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おひさま
児童発達支援事業所
- 児童発達支援
住所:〒049-0101 北斗市追分7丁目8-8
電話:0138-84-1505
FAX:0138-48-7800
施設一覧ゆうあいの運営施設・事業
障害者支援施設
住所:〒049-0282 北斗市当別697番地
電話:0138-75-3018
FAX:0138-75-2522
障害者支援施設
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ゆうあい
カスタマーハラスメント対応指針
利用児者・家族等によるハラスメント行為に対し、法人として統一的に対応し、職員および利用児者双方の安全と尊厳を守るとともに、適切な支援と良好な就業環境の確保を図ります。
カスタマーハラスメントとは、利用児者、家族その他の関係者による言動のうち、内容、態様、反復性等に照らして社会通念上必要かつ相当な範囲を超え、職員の安全、健康または就業環境に悪影響を及ぼすものをいいます。利用児者の障害特性、心身の状態および生活背景等に起因する言動については、支援上の課題との関係も含めて総合的に判断します。本指針は、法人が実施するすべてのサービスおよび関連する場面を対象とします。
ひとつの言動だけで決めず、次の事項を総合的に確認します。
行為だけでなく、その背景と支援の適切性も確認します。カスタマーハラスメントへの対応は、利用児者への支援を放棄するものではなく、利用児者と職員の双方が安心して関われる環境を整えるために行います。
各事業所におけるカスタマーハラスメント事案の解決責任者は管理者とし、事案への対応方針および解決に向けた措置を決定します。対応責任者は、管理者が指定した者とし、事実確認、関係者との調整、記録、職員への支援その他の実務的な対応にあたります。
法人として対応または解決を要する事案については、人権擁護委員会が関係事業所と連携し、対応方針の検討、必要な調整および解決にあたります。
暴力・脅迫等により安全を確保できない事案や、同様の行為が繰り返される事案では、法令および契約内容を踏まえ、サービス提供方法の変更・制限、外部機関との連携、契約関係の見直し等を組織として検討します。
本指針は2026(令和8)年10月1日より施行します。
令和8年 10月 1日
社会福祉法人 侑愛会
理事長 祐川暢生