虐待防止の指針

趣旨

社会福祉法⼈侑愛会は以下に虐待防⽌に関する指針を定め、法⼈の⽅針とする。

虐待防⽌の基本的視点

利⽤者への虐待はその⼈権と尊厳を著しく冒すものであり、また、多くは犯罪⾏為である。どのような虐待も決して許されないことを法⼈および職員は認識し、虐待のない⽀援を⾏い、同時に、虐待に結びつく不適切な⽀援、利⽤者への態度、⾔葉遣いを⾏わず、それらの防⽌に向けた取り組みを誠実に遂⾏することを基本的視点とする。

虐待防⽌の基本的体制

虐待防⽌のために、法⼈の各事業所は虐待防⽌委員会を組織し、上の基本的視点から取り組みを推進する。また法⼈の⼈権擁護委員会は、各事業所の委員会と連携しながら、虐待防⽌マニュアルの策定、その⾒直しを主導するとともに、各事業所の取り組みの成果と教訓を共有しながら法⼈全体として虐待防⽌を進める。

職員研修に関する基本方針

虐待防⽌に向けた啓発、知識の普及、⽀援における虐待防⽌、不適切な⽀援の防⽌の徹底を図るため、⼈権擁護委員会は職員研修を実施する。また各事業所の虐待防⽌委員会も事業所内部研修を企画、実施する。いずれも各年度内に 1 回以上開催するものとする。

虐待発生時の報告に関する基本方針

虐待防⽌の取り組みにもかかわらず、法⼈内で虐待及び虐待が疑われる事案が発⽣した場合に、当事者および関係者が速やかに報告できるように、報告先の周知、報告または通報による不利益処遇の禁⽌などの事項を周知し、適切な対応を⾏えるよう報告体制を構築する。

虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待または虐待の疑いのある事案が発⽣した場合に、速やかな報告を受けた上で、事業所内での初動の対応、⼈権擁護委員会への報告、⼈権擁護委員会や第三者委員、福祉オンブズマンなど上級機関による調査の実施、⾏政への通報などに関して対応⽅法を定め、職員等に周知する。

利⽤者等に対する当該⽅針の閲覧に関する基本⽅針

本指針は法⼈のホームページに掲載するほか、各事業所において掲⽰し、利⽤者、家族、職員等がいつでも⾃由に閲覧できる。また、虐待防⽌マニュアルなど、関連する⽂書についても、求めに応じて閲覧できるものとする。

附則 この指針は2022(令和4)年4⽉1⽇より施⾏する。