⾏動制限(⾝体拘束)適正化の指針

趣旨

社会福祉法⼈侑愛会は、以下に⾏動制限(⾝体拘束)適正化に関する指針を定め、法⼈の⽅針とする。

⾏動制限(⾝体拘束)適正化の基本的視点

⾏動制限(⾝体拘束)は、利⽤者の⽣活の⾃由を制限することであり、利⽤者の尊厳ある⽣活を阻むものである。この認識に⽴脚し、⾏動制限(⾝体拘束)は廃⽌すべきものであること、その廃⽌に向けて常に努⼒すること、安易に⾏わないこと、許容する考え⽅をしないこと、法⼈全体の強い意志で⽀援の本質を考えること、⾏動制限(⾝体拘束)を⾏わないための創意⼯夫を忘れないこと、これらを基本的視点とする。

⾏動制限(⾝体拘束)の基本的体制

⾏動制限(⾝体拘束)の適正化のために、法⼈の各事業所は⾏動制限(⾝体拘束)適正化委員会を設置し、上記 2 の基本的視点から取り組みを推進する。また、法⼈の⼈権擁護委員会は各事業所の委員会と連携しながら、⾏動制限(⾝体拘束)適正化マニュアルの策定、その⾒直しを主導するとともに、各事業所の取り組みの成果と教訓を共有しながら法⼈全体としての適正化を不断に進める。

職員研修に関する基本方針

⾏動制限(⾝体拘束)適正化のための知識の普及、⽀援における徹底を図るため、⼈権擁護委員会は職員研修を実施する。また各事業所の⾏動制限(⾝体拘束)適正化委員会も事業所内部研修を企画、実施する。いずれも各年度内に 1 回以上開催するものとする。

5.緊急やむを得ず⾝体拘束を⾏う場合の対応に関する基本方針

⾏動制限(⾝体拘束)を⾏わない⽀援の提供が原則だが、利⽤者個々の⼼⾝状況を勘案し、以下の3つの要素のすべてを満たす状態の場合は、必要最⼩限の⾏動制限(⾝体拘束)を⾏うことがある。

(1)切迫性:利⽤者本⼈または他の利⽤者等の⽣命⼜は⾝体が危険にさらされる可能性が著しく⾼いこと

(2)非代替性:⾝体拘束その他の⾏動制限を⾏う以外に代替する⽀援・介護⽅法等がないこと

(3)⼀時性:⾝体拘束その他の⾏動制限が⼀時的なものであること

本指針等の閲覧に関する基本⽅針

本指針は法⼈のホームページに掲載するほか、各事業所において掲⽰し、利⽤者、家族、職員等がいつでも⾃由に閲覧できる。また、⾏動制限(⾝体拘束)適正化マニュアルなど、関連する⽂書についても、求めに応じて閲覧できるものとする。

附則 2022(令和4年)4⽉1⽇より施行する。