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おひさま
児童発達支援事業所
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障害者支援施設
住所:〒049-0282 北斗市当別697番地
電話:0138-75-3018
FAX:0138-75-2522
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今、あらためて確認をしたいと思います。
障害者権利条約の目的
『この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の安全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進する』
障害者虐待の定義
『障害者虐待防止法では、「養護者」「使用者」「障害福祉施設従事者等」による虐待を特に「障害者虐待」と定めている』
身体的虐待
『暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を 縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為』
心理的虐待
『脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神 的に苦痛を与えること』
放棄・放置(ネグレクト)
『食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な 福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと』
性的虐待
『性的行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)』
経済的虐待
『本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること』
医学モデル
『障がい者が味わう社会的不利は、そのひと個人の問題だとする考え方』
社会モデル
『障がい者が味わう社会的不利は、社会の問題だとする考え方』
平成26年7月、北海道知的障がい福祉協会が主催して行われた、「権利擁護指導者養成講座」に参加した、法人内の3名の職員から法人内の職員へ伝達することを目的の1つとして、開催されています。
3日間にわたって行われた養成講座の内容をそのまま伝えることはもちろん必要なことですが、参加する職員が理解しやすいように、新任職員へも伝わりやすいように、内容は変えず構成を整え直して伝えています。
具体的には、3部構成となり、「障がい者虐待防止・権利擁護指導者養成講座に参加をして」「意思決定支援と合理的配慮について」「行動障害の理解と支援」及び「業務改善と気づき力」となっています。
それぞれを詳しくお伝えすることは、割愛させて頂きますが、伝達すべきポイントを記載させて頂きます。
「意思決定支援と合理的配慮について」より
意思とは、心の中に思い浮かべる、何かをしようという考え、思い
意思決定とは、「ある目的を達成するために、複数の選択可能な大替的手段の中から最適な物を選ぶこと」選択という要素が含まれる。
意思決定支援とは、心に浮かべる漠然とした「思い」や「考え方」を形にし、本人が何かを選択していくことを支援するというプロセス。
合理的配慮とは、障がい者一人ひとりの必要性を考えて、その状況に応じた変更や調整などをお金や労力などの負担がかかりすぎない範囲で行うこと。この合理的配慮を行わないことは、差別であるということが法的に明記されています。
「行動障害の理解と支援」及び「業務改善と気づき力」より
行動障害や自閉症の特性を踏まえた上で、利用者本位サービス・権利擁護の実現に貢献できる職業人になるためには、ブレない軸をつくるための8つの力が必要である。
(1)気づき力〜職場内に潜む問題や課題、利用者のニーズ等に気づく。
(2)率先垂範力〜気づいたらすぐに実行を起こす。
(3)改善力(改革実現力)〜やるべきことを実行に移す
(4)納得力〜成果を示し、周囲の人を納得させる。
(5)権利擁護推進力〜権利擁護の推進に向け、不退転の決意で働く。
(6)権利侵害行為(虐待)抑制力〜しっかりとイエローカードを示す。
(7)ロール・モデル力〜後輩や部下、同僚によき手本を示す。
(8)モチベーション向上力〜ともに働くと前向きにプラス思考になる。
また、権利擁護の推進に必要となる力を合わせもつ職員になるためには、
(1)正しい時代感覚をもって働く。
(2)強固なメンバーシップ意識をもって働く。
(3)自分のキャリアに責任を持つ姿勢をもつ。
(4)どのような権利を擁護するために働いているのか、職員として「果たすべき使命」を確認する。つまり、利用者の権利を保障する。
この保障すべき利用者の権利とは、
(1)自立した生活を送る権利(自立生活権)
(2)質の高いサービスを受ける権利
(3)知る権利
(4)選ぶ権利
(5)意見、要望、苦情を述べる権利と適切かつ速やかに対応してもらう権利
(6)新しいことにチャレンジし、わくわくした思いを抱きながら生活する権利
(7)プライバシー権
(8)自己尊重の念と尊厳を維持する権利
まとめとして、障害者権利条約が批准され、障がい者の権利の保障が当たり前の社会となっています。ただ、そのためには障がい者の権利に関する知識を持ち合わせ、推進していくことが各事業所に求められているところだと思います。社会福祉法人侑愛会・学校法人ゆうあい学園全体を見た時、利用者一人ひとりの権利の保障がなされているのは、まさに法人の「指針」が示すところであると言えます。
このリスクマネジメント研修会は伝達者研修でもあり、今回の研修が各事業所における、人権擁護の推進に向けたきっかけになればと思います
リスクマネジメント委員会 責任者 川又賢一